† 遺言書作成方法と相違点
自筆証書遺言 |
公正証書遺言 |
秘密証書遺言 |
|
作成手続き | 簡単 | 面倒 | 面倒 |
書く人 | 本人 | 公証人 | 本人(代筆可) |
書く場所 | どこでも可 | 公証役場 | どこでも可 |
証人・立会人 | 不要 | 2名以上 |
公証人1名・ 証人2名以上 |
ワープロ・タイプライター |
不可 | 可 | 可 |
日付 | 年月日まで記入 | 年月日まで記入 | 年月日まで記入 |
署名・押印 | 本人のみ必要 |
本人・証人公証人 すべて必要 |
本人のみ必要 封書には、本人・証人・ 公証人が署名必要 |
印鑑 |
実印・認印・拇印 いずれでも可 |
本人・証人とも実印 (印鑑証明書が必要) (例外あり) |
本人は遺言書に押印 した印鑑、証人は実印・ 認印どちらでも可 |
封入 | 不要 | 不要 |
必要(封印は遺言書に 押印した印鑑) |
保管する人 | 本人ほか |
公証役場(原本)・ 本人(正本) |
本人ほか |
家庭裁判所の検認 | 必要(費用が必要) | 不要 | 必要(費用が必要) |
メリット |
◆秘密にできる ◆費用が少ない |
◆遺言の存在が明確 ◆様式不備・内容不明がないため無効になるおそれがない ◆紛失・隠匿・破棄・改ざ ん ◆偽造・変造の可能性が ない。 |
◆遺言の存在が明確 ◆遺言内容が秘密にできる ◆偽造・変造のおそれが ない。 |
デメリット |
◆遺言の存在が不明の可能性あり ◆紛失・隠匿・破棄・改ざん偽造・変造の可能性があり ◆様式不備・内容不明のため無効になる可能性あり |
◆遺言したこと、内容が知られる ◆費用が高い |
◆遺言したことが知られる ◆公証力がないため無効になる可能性あり ◆紛失・隠匿の可能性あり ◆費用が高い |