† 遺言書作成方法と相違点

 

自筆証書遺言

公正証書遺言

秘密証書遺言

作成手続き 簡単 面倒 面倒
書く人 本人 公証人 本人(代筆可)
書く場所 どこでも可  公証役場  どこでも可
証人・立会人  不要 2名以上 

公証人1名・

証人2名以上 

ワープロ・タイプライター 

不可  可  可 
 日付 年月日まで記入  年月日まで記入  年月日まで記入 
署名・押印 本人のみ必要

本人・証人公証人

すべて必要

本人のみ必要

封書には、本人・証人・

公証人が署名必要

印鑑

実印・認印・拇印

いずれでも可

本人・証人とも実印

(印鑑証明書が必要)

(例外あり)

本人は遺言書に押印

した印鑑、証人は実印・

認印どちらでも可

封入 不要 不要

必要(封印は遺言書に

押印した印鑑)

保管する人 本人ほか

公証役場(原本)・

本人(正本)

本人ほか

家庭裁判所の検認 必要(費用が必要) 不要 必要(費用が必要)
メリット

◆秘密にできる

◆費用が少ない

◆遺言の存在が明確

◆様式不備・内容不明がないため無効になるおそれがない

◆紛失・隠匿・破棄・改ざ

 ん

◆偽造・変造の可能性が

 ない。

◆遺言の存在が明確

◆遺言内容が秘密にできる

◆偽造・変造のおそれが

ない。

デメリット

◆遺言の存在が不明の可能性あり

◆紛失・隠匿・破棄・改ざん偽造・変造の可能性があり

◆様式不備・内容不明のため無効になる可能性あり

◆遺言したこと、内容が知られる

◆費用が高い

◆遺言したことが知られる

◆公証力がないため無効になる可能性あり

◆紛失・隠匿の可能性あり

◆費用が高い