† 普通方式遺言・特別方式遺言~遺言書の種類は?
¶ 遺言の種類
普通証書遺言
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
特別方式遺言
- 危急時遺言・・・一般危急時遺言・難船危急時遺言
(臨終遺言)
- 隔絶地遺言・・・一般隔絶地遺言・船舶隔絶地遺言
¶ 遺言は普通方式遺言と特別方式遺言に分かれる
遺言の内容は、正しく明確に伝わらなくてはなりません。そのため、遺言の作成の方法は法律できちんと定められていて、書式に従わない限りは法的には認められません。
遺言は、大きくわけると普通遺言方式と特別遺言方式に分かれます。普通方式遺言も特別方式遺言も、遺言を遺すことのできる人の年齢は、15歳以上と定められています。また、ふたり以上の人が連名で一つの遺言を残す共同遺言は無効ですので、注意してください。遺言はあくまで個人的な行為なのです。
¶ 一般的に用いられるのは普通方式、特別方式は例外的なもの
普通方式は3種類あり、一般的に用いられる遺言方式です。一般的な遺言は、普通方式で作成されます。
なかでも、実際に使われる遺言は、ほとんどが自筆証書遺言と公正証書遺言です。それぞれの長所と短所を比較して、自分に合う方法を選択すると良いでしょう。
公正証書遺言以外では、内容不明や書き方の不備などにより、遺言が無効になることがあります。
特別方式には、2種類あり、病気や事故などで死が間近に迫っているような緊急な場合や、感染症病棟内や船舶内など、日常生活の環境と隔絶している場合に認められるもので、例外的なものと考えてよいでしょう。
意図する遺言内容の確かな書き方がよくわからないときや、特別な事情のある場合は、弁護士や行政書士、または税理士などの専門家に相談したほうがよいでしょう。