† 特別代理人選任申立書~相続人が未成年だったとき
¶ 相続人である親は、子どもの代理人になれない。
相続人または包括受遺者の中に未成年者がいるとき、普通、代理人には親権者である親がなります、しかし、その親も同時に相続人である場合、親は子供の代理人にはなれません。
子供を親との間に利益の相反関係ができてしまうからです。
同じ理由から、ほかの相続人や包括受遺者も代理人になることはできません。
このようなときは、家庭裁判所に特別代理人選任申立書を提出して、その子供と利益の相反しない人を特別代理人に選任してもらう必要があります。裁判所に選任された特別代理人は、未成年者の代わりに、遺産分割協議に参加することになります。
申立ての仕方
- 申立人: 親権者またはほかの相続人
- 申立先: 未成年者の住所地の家庭裁判所
- 申立用紙: 特別代理人選任申立書※下記PDFをご利用下さい。
- 添付書類: 父母および子の戸籍謄本、特別代理人候補者の戸籍謄本・住民票各1通、契約書・遺産分割協議書案。(他に不動産登記簿謄本などが必要な場合があります)
- 申立費用: 収入印紙800円と連絡用の予納郵便切手