† 配偶者と各相続順位の相続割合~法定相続分とは?

¶ 法定相続分の割合は、相続人の組み合わせで異なる。

 遺言による指定がなく、相続人どうしでの話し合いによる遺産分割も不調に終わったときには、法律で定められた相続分の割合で遺産を分割します。この割合を、法定相続分といいます。

 被相続人(亡くなった人)の配偶者は、最優先で相続人となります。相続人が配偶者ひとりであれば、もちろん全財産を相続しますが、ほかに相続人がいる場合は、相続順位によって法定相続分は異なります。

 

配偶者と第1順位から第3順位の相続人の相続割合は以下のとおりです。

 

①第1順位

第1順位である被相続人の子供(子供が被相続人より先に亡くなっている場合は孫)は、被相続人の配偶者がいないときには、子供の人数で均等割りにした分が法定相続分になります。配偶者がいる場合には、配偶者は全財産の2分の1が法定相続分です。子供は、これを除いた残りの2分の1を人数で均等割りにした分が法定相続分になります。

 

②第2順位

第2順位である被相続人の父母(父母が被相続人より先に亡くなっているときには、祖父母)は、被相続人の子供がいないときに相続権があります。配偶者がいないときには、全財産を人数で均等割りにします。配偶者がいる場合には、全財産の3分の2が配偶者の法定相続分、残りの3分の1を、父母が均等に相続します。

 

③第3順位

第3順位である被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっているときにはその子供)は、被相続人の子供及び父母がいないときに相続権があります。配偶者がいないときには、全財産を人数で均等割りにします。配偶者がいる場合には、全財産の4分の3が配偶者の法定相続分です。残りの4分の1を、兄弟姉妹が均等に相続します。

 

¶ 非嫡出子や異母(父)兄弟姉妹は、嫡出子、両親が同じ兄弟の半分。

婚姻外で生まれた子供は、父親が認知をすれば、非嫡出子として第1順位の相続人になる資格があります。ただし、相続分は嫡出子(正妻の子供)の2分の1となります。

 認知は、被相続人の生前にされていなくても、遺言により認められることがありますし、被相続人が亡くなってから3年以内であれば、子の側から認知の請求をすることもできます。

 また、第3順位の兄弟姉妹の場合でも、父母の一方だけが同じ兄弟姉妹のいる場合があります。先夫や先妻の子、後夫や後妻の子で、いわゆる異母兄弟姉妹、異父兄弟姉妹のことです。被相続人に第1順位と第2順位の法定相続人がいない場合に、兄弟姉妹が相続人となりますが、そのなかに異母(父)兄弟姉妹がいる場合は、法定相続分は同じ父母から生まれた兄弟姉妹の2分の1となります。

 

法定相続分ケーススタディ.pdf
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