† 遺産分割調停申立書~遺産の協議がまとまらないとき
遺産分割の調停では、話し合いによる解決がはかられる。
遺産の相続は、相続人全員の合意が必要です。しかし、遺産の形は不動産や株式、現金、各種権利(特許権、著作権など)など、様々なものがあります。また、亡くなった人に対する貢献度の差などもあり、かならずしも円満に分割できるとは限りません。
話し合いを図ることになります。これを調停分割といいます。
調停では、家事審判官と調停委員が当事者の話を聞き、相続人の年齢や職業、生活状態などのあらゆる事業を考慮し、全員に公平に分割できるように話し合いが進められます。
話し合いをスムースに進めるためには、相続人の間で、何が問題となっているかを十分に整理しておくことが大切です。
調停でも解決できなかった場合には、遺産分割審判申立書を家庭裁判所に提出して、審判に移行します。
申立ての仕方
- 申立人: 相続人のうちのひとり以上
- 申立先: 同意しなかった相続人の住所地の家庭裁判所、または当事者が合意で定める家庭裁判所
- 申立用紙: 遺産分割調停申立書 ※下記PDFをご利用下さい。
- 添付書類: 申立人と相手方(同意しなかった相続人)の戸籍謄本、相続人と相手方の住民表の写し、被相続人の戸籍(除籍)謄本(戸籍が改製されていた場合は改製原戸籍謄本)、遺産目録、不動産登記簿謄本、預貯金などの現在証明書
- 申立費用: 収入印紙1200円と連絡用の予納郵便切手
- 申立時期: 相続開始(被相続人の死亡とともに始まる)後ならいつでも可