† 相続欠格・相続廃除~相続人の資格があっても相続できない場合

¶ 相続が出来ない場合でも、その人の子供や孫には相続権がある。

 本来なら、法定相続人になれる資格のあった人でも、被相続人より先に死亡したり、あるいは法定相続人と被相続人とが同時に死亡した場合には、遺産を相続することはできません。

  このほか、一定の違法行為を行ったために相続欠格事由に該当すると認定

された人や、被相続人により相続を廃除された人は、相続権を失います。これを相続失権といいます。ただし、相続失権となった場合でも、その人に子供や孫などの直系卑属がいるときには、その直系卑属の人(兄弟姉妹の直系卑属の場合は、被相続人の甥・姪まで)が代襲相続人として遺産を相続することができます。

 

¶ 相続人が欠格事由に該当すれば、自動的に相続権は失われる。

相続に影響を及ぼす一定の違法行為を行った相続人は、法律上、相続権を剥奪されます。これが相続欠格です。

 

相続欠格となるには、以下の事由に該当する場合です。

 

  1. 被相続人や、自分より相続順位が上位の相続人または、同順位の相続人を故意に殺害したり、殺そうとして刑に処せられた場合。
  2. 被相続人が殺害されたことを知りながら、告発・告訴しなかった場合。
  3. 詐欺や強迫によって。被相続人が相続に関する遺言を作成・取り消し・変更しようとするのを妨げた場合。
  4. 詐欺や強迫によって、被相続人に相続に関する遺言を作成・取り消し・作成させた場合。
  5. 被相続人の相続に関する遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した場合。

 

以上の欠格事由に該当する人は、とくに裁判所に申立てなくとも、当然、自動的に相続権を失います。

 

なお、1の事由については、年少などで是非の判断力がないと認められた人や、殺害犯人の配偶者、直系血族である人については、この限りではありません。また、2の事由は、犯罪の発覚を妨げたり、発覚を遅らせる目的で告訴・告発をしなかったことを意味しているので、すでに犯罪捜査が進行していて、改めて告訴・告発をするまでもない事態であった場合には、告訴・告発しなくても欠格にはならないとされています。

 

¶ 相続廃除は、家庭裁判所に申し立てなければ認められない。

 相続欠格のように相続人資格を当然に否定するほどの重大な事由はないが、相続人は被相続人を虐待したり、重大な侮辱を与えたり、相続人に著しい非行があった場合などに、その相続人の相続権を失わせることができます。これを相続廃除といいます。

 廃除をする為には、被相続人本人が家庭裁判所に申し立てて、調停または審判を受ける必要あります。遺言で廃除の遺思が示されていた場合は、遺言によりその遺言の執行を託された遺言執行者が、家庭裁判所に申し立てます。

 家庭裁判所で廃除が確定すると、廃除された人は相続人にはなれません。ただし、廃除は被相続人が家庭裁判所に申し立てれば、いつでも取り消すことができます。

 被相続人の生前に廃除が取り消された場合は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力が生じます。なお、相続廃除は申立てた被相続人に関してのみ有効です。したがって、廃除された人が他の被相続人の相続人になることは可能です。