† 法定相続人の範囲と相続順位~だれが相続人になれるのか?
¶ 相続には法定の順位があり、誰でも相続人になれるわけではない。
亡くなった人の財産を一定の親族が引き継ぐことを相続といい、亡くなった人を被相続人、相続する人を相続人といいます。相続することのできる親族については、法律でその範囲が決められています。親族なら誰でも相続人になれるというわけではありません。
例えば、亡くなった人に子供がいれば、亡くなった人の父母や兄弟姉妹に相続権はありません。これを法定相続人といいます。法定相続人は、配偶者と子、父母、兄弟姉妹などの血族関係者(血族相続人)からなります。
普通、親族の身分関係は明らかだと思われますが、亡くなったあとで被相続人が認知していた子があらわれたりする場合もあるので、まずは、戸籍を調べて、相続人を確定することが先決です。
¶ 相続の順位は、配偶者が最優先、次に子が優先される。
法定相続人のうち、なくなった人の配偶者は別格で、常に、相続人となります。配偶者以外の相続人の順位は、次のとおりです。
●第1順位・・・配偶者以外の第1順位は直系卑属である子供です。亡くなった人の配偶者と同様、どんな場合でも常に相続人になります。これは、嫁いだ娘はもちろん、実子であれば先妻の子も後妻の子も相続人になります。養子や養子にいった実子も認知されている非嫡出子も、夫が亡くなったとき妻が妊娠していた場合の胎児も、無事生まれれば、相続人となります。
●第2順位・・・被相続人に第1順位の相続人がいないときには、被相続人の父母(直系尊属)が相続します。この場合も実親や養親の区別はありません。
●第3順位・・・第1、第2順位の相続人がいないときは、被相続人の兄弟姉妹が相続しま
なお、戸籍上の届出がない「事実上の養子」や「内縁関係にあたる人」などは、相続人になれません。また、第1順位と第2順位には最低限の相続分を保証する遺留分が認められ
ていますが、第3順位の兄弟姉妹または甥姪には遺留分がなく、従って、遺留分の請求権もありません。
¶ 子が親より先に亡くなったときは、孫が相続人となる。
被相続人の子が親より先に亡くなっていて、その子(被相続人の孫)がいるときには、被相続人の孫も相続人になれます。こうした相続を代襲相続といいます。
孫が先に亡くなっているときには、曾孫も相続人になります。これを再代襲相続といいます。代襲相続および再代襲相続の制度は、相続人が亡くなったときのほか、相続人が廃除や欠格で相続権を失ったときにも適用されます。
¶ 子や孫、曾孫がおらず、父母も亡くなっているとき。
被相続人に子供や孫などの第1順位の相続人がいない場合には、第2順位である父母に相続権がありますが、その父母が被相続人より先に亡くなっている場合には、その父母(被相続人の祖父母)に相続権があります。
さらに被相続人の祖父母も亡くなっているときには、曾祖父母が相続人になります。ただし、どちらかひとりが健在なら、代襲相続はありません。
例えば、父は亡くなったが母は健在だというとき、母と祖父が相続するのではなく、相続人は母になります。
¶ 第1順位、第2順位の相続人がおらず、兄弟姉妹も亡くなっているとき。
第1順位、第2順位の、いわゆる親子関係でつながる直系血族がいないときは、亡くなった人の兄弟姉妹が相続人になりますが、もしも、その兄弟姉妹の子供つまり、亡くなった人の甥や姪がいる場合に、その甥や姪が相続人となることができます。
ただし、第3順位の場合には、代襲相続は1代限りです。被相続人が亡くなったときに甥や姪が死亡していても、その子が相続人となることはありません。