† 失踪宣言審判申立書~相続人のなかに行方不明者がいるとき
¶ 生死不明の状態が7年間続けば失踪宣言の申立てができる。
家族のだれかが家出や蒸発をして、行方がわからないという状態が長く続くと、残された家族にとって、様々な不都合が生じてくることもあります。とくにそれが相続人だった場合、遺産の分割協議は相続人全員で行うのが原則ですから、いつまでも分割ができないことになります。
こうした場合には、家庭裁判所に失踪宣言審判申立書を提出することで、不在者を法的に死亡したとみなしてもらうことができます。
失踪宣言を申し立てることができるのは、家出や蒸発などの普通失踪の場合は7年間生死不明の場合です。ただし、地震や津波などの災害、航空機や船舶などの事故、山岳遭難などで生死不明の特別失踪(危難失踪)の場合は、1年間の生死不明で失踪宣言を申し立てることができます。
家庭裁判所では、調査を行ったうえで失踪宣言の公示催告をし、6ヶ月を過ぎても生死が判明しなかったら失踪宣言が確定します。
¶ 失踪宣言の審判が得られたら、失踪届をしなければならない。
失踪宣言が確定しても、そのままは法的に死亡とは認められません。不在者の住所地の市区町村役場の戸籍係に失踪届を提出し、受理されてはじめて不在者が死亡したとみなされます。
失踪届の提出は、家庭裁判所の審判が出た日から10日以内に行います。その際、審判の謄本と確定証明書を添えて届出します。
失踪届が受理されると、不在者は死亡とみなされ、戸籍から除籍されます。配偶者がいる場合には身分事項欄に「失踪宣言による婚姻の取り消し」の事項が記載されます。これにより、失踪宣言の確定時点で婚姻が解消されたとみなされます。
なお、失踪宣言がなされたあとに、不在者の生存が判明したら、失踪宣言を申立てた人が家庭裁判所に失踪宣言の取り消しの審判を得て、失踪届を出した戸籍係に失踪取り消しの届出をする必要があります。
申立ての仕方
- 申立人: 配偶者、子、父母、財産管理人、受遺者(遺言によって財産を贈られた人)など、相続や婚姻解消などの問題で、不在者と利害関係のある人
- 申立先: 不在者の住所地の家庭裁判所
- 申立用紙: (失踪宣言の)家事審判申立書※下記PDFをご利用下さい。
- 添付書類: 申立人の不在者の戸謄本、不在を証明する資料(捜索願いを出した証明、不在者に出してもどっきた手紙など)
- 申立費用: 収入印紙800円と連絡用の予納郵便切手
- 申立期間: 失踪から7年目(遭難の場合は1年目)