相続とは、亡くなった人の財産を生きている身内が継ぐことです。財産には金銭、有価証券、動産、不動産、物権、債権などがあります。亡くなった人を被相続人、相続する人を相続人といいます。

  相続することのできる親族については、法律でその範囲が決められています。親族ならだれでも相続人になれるというわけではありません。たとえば、亡くなった人に子どもがいれば、亡くなった人の父母や兄弟姉妹に相続権はありません。これを法定相続人といいます。

 相続人となれる人は、配偶者と直系尊属(子、父母など)および兄弟姉妹です。

  配偶者は常に相続人になり、その他には相続順位があります。配偶者の父母やおじおばは相続できません。配偶者とは婚姻届を出して夫婦となった相手のことで内縁者は配偶者にはなりません。また、相続開始時に胎児であった者も既に生まれたものとみなされ、生きて出産されると相続人になります。

 

相続順位は下記のとおりです。配偶者は、常に相続人となります)

第1順位 

2分の1

(配偶者:2分の1)

第2順位

父母(直系尊属)

※親等の近いものから順に

3分の1 (配偶者:3分の2)

第3順位

兄弟姉妹 4分の1 (配偶者:4分の3)