† 相続に関わる手続きの期限~相続のスケジュールと必要な手続き
¶ 相続に関わる手続きの期限
故人を悼む儀式と並行して、様々な手続きも進める必要があります。相続は、被相続人が亡くなったのと同時に開始されます。
通夜・葬儀・四十九日の法要と、故人の死を悼む悲しみの儀式が続くなかでも、相続に関する手続きは進めなくてはなりません。相続放棄を申し出るなら3ヶ月以内、亡くなった人の所得税申告は、4ヶ月以内、相続税の申告と納付は、10ヶ月以内が期限です。
とどおこりなく手続きを進める為には、やらなければならないことが山積みしています。
¶ 遺言書の有無を確認する
遺言がある場合、その遺言が法律で定められた書式であると認められれば、遺言相続は、法定相続に優先して行われます。ですから、遺言があれば、それに従って遺産を分ける指定分割をします。遺言がなければ、相続人全員で話し合って決める協議分割にするか、法定相続分に応じた法定相続かになります。
¶ 誰に相続の資格があるか
亡くなった人の財産を相続する権利を持つ人は、法律で定められています。遺言があろうとなかろうと、この法定相続人の確認は行わなければなりません。配偶者は常に相続人になります。子や孫(直系卑属)、父母や祖父母(直系尊属)、兄弟姉妹が相続人になることができると、法律で定められています。
遺言の内容に関わらず、法定相続人(兄弟姉妹を除く)には、一定の割合の相続分を相続する権利があります。これを遺留分といいます。もしも、遺言の指定に遺留分の侵害があるときは、 12ヶ月以内に取り戻しの請求をします。
¶ 遺産には借金も含まれる。
財産とは、土地や現金などのプラスの財産だけとは限りません。相続では借金もマイナスの財産として引き継がれます。プラスの財産より借金のほうが多い場合は、相続放棄を選択することができます。
トータルでプラスなのかマイナスなのかはっきりしない場合には、プラスの範囲内で借金を返済する限定承認という方法があります。いずれも期限は3ヶ月以内。なにもしなければ、単純承認となり、プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続することになります。